稲美町議会 2009-06-19 平成21年第214回定例会(第2号 6月19日)
また、許可区域、禁止区域に関わらず、橋や街路樹、信号機、道路標識などに対しては屋外広告物の掲出が禁止されている反面、公共広告物、選挙活動用ポスター、自家用広告物、管理用広告物で、一定規模以下のものや冠婚葬祭などの一時的に掲出するものは、区域の別に関わらず、許可なく掲出できます。 3点目の許可承認の期間でございます。
また、許可区域、禁止区域に関わらず、橋や街路樹、信号機、道路標識などに対しては屋外広告物の掲出が禁止されている反面、公共広告物、選挙活動用ポスター、自家用広告物、管理用広告物で、一定規模以下のものや冠婚葬祭などの一時的に掲出するものは、区域の別に関わらず、許可なく掲出できます。 3点目の許可承認の期間でございます。
まず、第1点目のお尋ねでございますが、公職選挙法では、平常時の政治活動用ポスターであっても、ベニヤ板、プラスチック板、その他これらに類するもので裏打ちされたものにつきましては、規制の対象とされております。
ご質問のありました違法ポスターについては、選挙管理委員会の考え方を申し上げますと、まず選挙が行われるたびに、各種の政治活動用ポスターが道路のガードレールや公園のフェンスなどの公共物に掲示されます。選挙活動用ポスターには、内容に違法性のあるもの、あるいは違法性のないもの、掲示場所が不適当なものが見受けられます。
2点目の政治活動用ポスターの掲示につきましては、告示前に公道のガードレールや公園の金網等の公共施設に張り出されたポスターは、内容が適法なものであっても、兵庫県屋外広告物条例等に基づき、公共施設に張ることはできません。したがいまして、それぞれの施設を管理する関係各課によりまして撤去されております。
なお,また,おっしゃっております公共施設に張られました政党等政治活動用ポスター,これにつきましては,それぞれ施設管理者さんの方から,管理者権限に基づく撤去を進めていただいておるところでございます。 以上でございます。
ただし,選挙期間前における政党等の政治活動用ポスターにつきましては,公職選挙法上,何ら規定がございませんので,いずれの場合でも自由に掲示することができますが,もとより各施設管理者が管理権に基づいて対応することは可能でございます。
政治活動用ポスターの場合は、占用部分が、すなわち居住部分については居住者の許可を得れば張れますが、共用部分、例えば壁、階段、廊下、給水塔、集会所等には張ることができないことになっております。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
政治活動用ポスターでございます。 それと、撤去の件でございますけれども、撤去は所有者権限で撤去して、管理者権限で撤去というふうな形になっております。私ども連絡ございましたら、それは管理者権限で取っていただいたら結構ですということでお答えしております。
次に、政治活動用ポスターのはんらんについてでございますが、ふだんから電柱等には一般商業用の誇大な広告が張られております。さらに、選挙が近づくと、講演会や国会報告会、県政・市政報告会というような、いわゆる政治活動用のポスターで電柱が埋め尽くされるわけでございます。これらは、町の美観を損なうばかりでなく、張る候補者の張り得と、張らない候補者との不公平が出てまいります。